事務局お知らせ
特定技能2号に関する重要なお知らせ
【特定技能2号に関する重要なお知らせ】
出入国在留管理庁より、2号特定技能外国人の業務内容について案内が出ています。
特定技能2号は、1号よりも高い熟練技能が求められ、各分野の運用方針では、たとえば
「複数の作業員を指導する」
「工程を管理する」
など、より責任のある業務に従事することが求められています。
- 2026年8月20日以降
在留諸申請の際に、
「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」
の提出が必要になります。
誓約書では、
・実際にどのような業務を行うのか
・特定技能1号や技能実習生との業務の違い
・誰を指導・管理する立場なのか
などを具体的に確認することになります。
- 誓約書の内容と実際の業務が異なる場合、在留資格の取消しや、受入れ機関の今後の申請に影響する可能性があります。
これから特定技能2号への移行を予定している企業・外国人の皆さんは、実際の仕事内容や役職、指導・管理の実態を改めて確認しておくことが大切です。






