活動報告
11月1日にでた新しい特例措置の運用
『新しい運用がでましたよー』手続きに行ってきました
技能実習の継続のための『特定活動4月+資格外活動アルバイト28時間』がもらえました〜!
(技能実習の在留期間が残ってれば、技能実習の在留資格のまま、資格外活動28時間がもらえます)
↓手続きが必要↓
①問題がある実習生は、まずは監理団体に相談です!
監理団体さんが手続きをお手伝いしてくれます。
②監理団体がお手伝いしない場合
機構に相談!機構の個別支援決定通知書等、就職活動を行なってる証明が必要なのと、色々理由書が必要なので、できない方は、ともいき支援会にご相談ください!