活動報告
解雇された実習生への支援
解雇実習生が「やむを得ない事情の転職」として、特定活動(資格外活動28時間可/4月)に変更でき、その後さらに、雇用維持支援の特定活動(フルタイム勤務可/1年間)への在留資格変更が認められました!わーい
「やむ転(やむを得ない事情での転職)」の運用がうまくいっていないという話をよく聞きます。
入管が「やむ転」の許可を出さないのか、出せないのか…?
実習生が解雇された理由について、監理団体が正当に説明・証明できていないケースも多いのではないでしょうか。






