活動報告

解雇された実習生への支援

解雇実習生が「やむを得ない事情の転職」として、特定活動(資格外活動28時間可/4月)に変更でき、その後さらに、雇用維持支援の特定活動(フルタイム勤務可/1年間)への在留資格変更が認められました!わーい
「やむ転(やむを得ない事情での転職)」の運用がうまくいっていないという話をよく聞きます。
入管が「やむ転」の許可を出さないのか、出せないのか…?
実習生が解雇された理由について、監理団体が正当に説明・証明できていないケースも多いのではないでしょうか。

DONATION

ベトナムの若者が 働き続けたい
と思える日本へ

私たちの活動に継続的な寄付で
ご協力ください

Copyright © NPO法⼈⽇越ともいき⽀援会 All Rights Reserved.